探偵 山口 離婚の知識
別居
夫婦には同居の義務があります。別居はその義務違反となりますが、同意の上の別居であればその限りではありません。
別居は破綻の責任の一要素となり、慰謝料等で不利になる場合もあります。しかし、他に破綻原因がある場合、たとえば暴力や相手の浮気などで家を出た時などは、一応、同居義務違反と言えても、慰謝料で不利になるとは言えません。別居をする時には、正当な理由を持つ方が離婚に当たって有利であると言えます。

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