探偵 山口 離婚の知識
慰謝料
慰謝料とは精神的損害、非財産的損害の賠償であり、民法710条では、『他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず不法行為に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す』と規定しています。

簡単に言うと慰謝料とは生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する、不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭という事になります。

金銭は離婚後不可欠の生活必需品の入手、生活の安定、貯蓄の可能性などを被害者に与え、離婚による苦痛、困惑を軽減することは否定できません。

慰謝料は不法行為による損害賠償の一形態です。そこには加害者⇔被害者が予想されており、一般的に言えば『加害者が被害者に払う』ものです。しかし、離婚の場合は、交通事故、暴力傷害、公害事件とちがって、加害者・被害者という立場が必ずしも鮮明でない場合があり、慰謝料が認められない離婚もあります。

尚、財産分与や養育費は慰謝料とは別です。慰謝料がゼロでも財産分与は取れます。


山口県の探偵事務所 無料相談はこちらから
ご相談から調査依頼まで

浮気・不倫問題

浮気・不倫問題以外の調査

会社案内

ブログ・リンク

メール相談はこちらから

携帯サイトはこちら
携帯サイトへアクセスできます。


フォーチュン

フォーチュン

フォーチュン山口(バス広告)
フォーチュン山口(バス広告)


◆調査地域について◆
山口県
岩国市・和木町・周防大島町・上関町・平生町・田布施町・柳井市・光市・下松市・周南市・防府市・山口市・萩市・長門市・山陽小野田市・美祢市・宇部市・下関市

島根県
松江市・出雲市・雲南市・安来市・大田市・江津市・浜田市・益田市・津和野町

鳥取県
米子市・鳥取市

広島県
大竹市・廿日市市・佐伯区・西区・中区・南区

福岡県
門司区・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・戸畑区・若松区・北九州市・博多区・城南区・早良区・中央区・西区


フォーチュン愛媛
フォーチュン高知
フォーチュンジャパン広島