| 養育費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、必ず夫または妻のどちらかを親権者と定めなければなりません。 養育費の額としては、実務上利用されている方式に、生活保護基準方式、標準家計方式、労働科学研究所生活費方式などがあります。 参考までに平成12年に家庭裁判所で調停又は審判離婚となった事件のうち、妻が監護者(実際に引き取って面倒を見る者)になった場合、夫から妻へ支払われる取り決めがなされた養育費の額を子の数との関係で表した統計を以下の表に示します。
表によると、全体の平均では、月額養育費が2万円を超え4万円以下が焼く36%、4万円を超え6万円以下が約28%で、2万円から6万円というのが、全体の約64%を占めている。 |
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