妻、夫、または婚約者以外の者との肉体関係の有無を客観的に証明する証拠の事です。二人が肉体関係を結んでいる証拠として通用する証拠は以下の様な場合です。
相手と二人でラブホテルを利用する
※ラブホテルはその目的がはっきりしている性質上、数時間の利用証拠があれば不貞の証拠になります。
シティーホテル・ビジネスホテルでの一泊
※シティーホテルやビジネスホテルの一室で数時間過ごしただけでは不貞の証拠にはなりません。『相談に乗っていた』『ただ話をしていた』と言われればそれまでなのです。
しかし、同室での宿泊はその理由になりませんから不貞行為とみなされます。
相手の自宅で一夜を過ごす
旅行などへ同行し、同室で宿泊する
※宿泊のある旅行へ同行し、同室での宿泊は不貞行為になります。
不貞関係の相手との手紙やメール内容に於いて、不貞関係を裏付ける内容があり、その記録の証拠が多数残っている場合。(送信記録や内容のコピー)
※相手の自宅などへの不自然な時間帯の出入、またはその頻度、状況証拠を積み重ねることにより、宿泊がなくても不貞行為の証拠となる場合があります。
不貞行為を行った者の署名入り念書・誓約書
※自分の不貞行為を認める内容文と、日付、署名、捺印などがある念書・誓約書は不貞の証拠として有効です。
限りなく不貞事実があると思われながらも不貞の証拠にならないものもあります。
肩を抱いたり、キスしたりという行為はそれだけでは不貞の証拠にはなりません。
不貞行為をした本人が口答で認めた場合も証拠とはなりません。(録音や文書として残っている場合を除く)
その証言はいつでも翻す事が出来るからです。
実際、裁判においてこれまでの証言を翻し、あった事を「その事実は全く無かったと」言う事はよくあります。