不貞行為とは?
不貞行為とは【配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと】です。
何故、不貞の証拠が必要かについては以下のようなことがあげられます。
早期解決の為
有責者をはっきりさせる為
慰謝料の請求の為
裁判を有利に進める為
浮気が幾度か発覚し、その都度適当な言い訳や謝罪をするものの、時間が経てばまるで何事も無かったかのような態度で浮気を繰り返す。
自分の不貞事実を隠し、夫婦関係がうまく行かないのは相手の責任であると主張する(性格の不一致にすり替える)事で、自分の責任を逃れ、離婚へ持ち込もうとする・・・。
不幸にもこのような配偶者を持ってしまった場合、法的に通用する不貞の証拠を取らない限り、話し合いの場さえ作れないのが現状です。証拠取りイコール即裁判と言うことではありません。
事実はどうなのか?この事実を証明する証拠があって初めてフェアな立場で話をする事が出来るのです。また、話し合いが平行線を辿り不幸にも離婚裁判になった場合、その判決内容を大きく左右するのは不貞の証拠です。
また配偶者の不貞行為により家庭が崩壊し、精神的にも経済的にも大きな損害を受けた場合、その代償である慰謝料を正等に支払わせるためにも、この不貞の証拠が切り札となるでしょう。
口では不貞を認めていた相手が裁判になった途端、手のひらを反したように不貞事実を完全に否定する事は珍しくありません。水掛け論を制し、有責者に責任を取らせる為にも証拠が必要です。
また、妻・夫の不倫相手に対して、夫婦関係の破綻如何にかかわらず(離婚しなくても)、相手に配偶者がある事を知りながら不貞行為をした者(男女関わりなく)に対して、妻・夫の権利を侵害したとして慰謝料を請求出来ます。
請求金額は相手の収入や経済状態により差がありますが、弁護士から正式な手続きで慰謝料を請求する事により、法に反する行為の責任者であると言う事を自覚させ、慰謝料を支払わせる事が出来ます。
また、慰謝料の支払と同時に今後一切の不貞行為の禁止を誓わせる念書・誓約書を書かせることも出来ます。(念書・誓約書に反した場合のペナルティーも約束させ、実行できます。)
妻・夫に不貞行為の事実がありながら、その証拠が無いばかりに一方が泣き
寝入り、または精神的な苦痛に耐えられず離婚へと追い込まれている現状をこれまでのご相談から数え切れないほど伺ってきました。
また夫婦間にお子様がいらっしゃる場合、お子様が夫婦間の不貞による揉め事の巻き沿いになり、精神的・経済的な多大な負担を強いられることになります。
当社は問題を長引かせず、早期解決する事が何より大切な事と考え、その証拠を取る事はもちろん、証拠をどのように使うのが依頼者様にとって有効であるのかを、これまでのたくさんの事例を踏まえながらアドバイスさせていただきます。
慰謝料請求や離婚裁判で数々の勝利を収めている専任弁護士を紹介し、その相談には当社代表も同行しております。