受付時間 | 9:00~22:00(不定休) |
---|
慰謝料とは精神的損害、非財産的損害の賠償であり、民法710条では、『他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず不法行為に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す』と規定しています。
簡単に言うと慰謝料とは生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する、不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭という事になります。
金銭は離婚後不可欠の生活必需品の入手、生活の安定、貯蓄の可能性などを被害者に与え、離婚による苦痛、困惑を軽減することは否定できません。
慰謝料は不法行為による損害賠償の一形態です。そこには加害者⇔被害者が予想されており、一般的に言えば『加害者が被害者に払う』ものです。しかし、離婚の場合は、交通事故、暴力傷害、公害事件とちがって、加害者・被害者という立場が必ずしも鮮明でない場合があり、慰謝料が認められない離婚もあります。尚、財産分与や養育費は慰謝料とは別です。慰謝料がゼロでも財産分与は取れます。
夫婦には同居の義務があります。別居はその義務違反となりますが、同意の上の別居であればその限りではありません。
別居は破綻の責任の一要素となり、慰謝料等で不利になる場合もあります。しかし、他に破綻原因がある場合、たとえば暴力や相手の浮気などで家を出た時などは、一応、同居義務違反と言えても、慰謝料で不利になるとは言えません。別居をする時には、正当な理由を持つ方が離婚に当たって有利であると言えます。
離婚後、離れて暮す親と子どもは会う権利を持っている。離婚によって夫婦関係は解消されるが、親子関係は消えない。尚、『面接交渉権』は離婚前にも当然ある。面接交渉は親と子どもの当然の権利ではあるが、子どもの利益や福祉に反する場合には認められない場合もある。
面接交渉権が認められない場合
アルコール依存症
A子どもや親権者または監護者への暴力
B思春期の子どもなど年齢的に非常に難しい年頃で、離れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合。
C子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活を築いている時期だという場合。
D子どもが会いたくないと言っている場合など
相手が勝手に離婚届を提出する可能性がある場合には、『不受理申出』を役所に出していた方が良いでしょう。
つい離婚届に署名・捺印してしまった場合や過去に署名・捺印をした離婚届を相手に渡している時に、この届けを出しておかなければ、離婚届けを役所へ提出された場合に離婚は成立してしまいます。
相手が勝手に署名・捺印をして役所へ離婚届けを提出した場合、書類に不備がなければ受理されてしまう可能性があります。一度受理された離婚届けを無効にするには、裁判所に離婚を無効にする訴訟を起さなくてはなりません。
●平成20年5月1日に戸籍法の一部が改正されました。
不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない戸籍届出(婚姻、離婚等)がなされる恐れがあるときに、その旨を市区町村長に対して申し出ることにより、その届出があっても受理しないという制度です。
この申出には、有効期間は6ヶ月と決められていたのですが、5月1日以降に申出をしたものから有効期間は無期限になります。なお、5月1日以前に不受理申出された方の有効期間は、6ヶ月のままです。ご注意ください。
また、不受理の申出・取下は、代理人が持参することはできなくなります。必ず申出人本人が窓口に来庁の上、本人確認できる身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。
夫婦間の話し合いで解決する場合
日本で離婚する夫婦の約90%以上は、『協議離婚』であるといわれます。
『協議離婚』の場合には、離婚の理由は問題になりません。
夫婦間での合意があれば、離婚届けに署名捺印をして役所に提出することによって成立します。
協議による話し合いで折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申立ます。家庭裁判所では、調停委員会がお互いの事情を聴取し解決のために仲を取り持って話を進めます。
調停による話し合いで、離婚や条件等についてお互いの合意が整った場合には調停調書が作成され、この時点で離婚が成立します。市区町村役場へは、この調停調書の謄本を添付して離婚届を提出します。
離婚などの家庭内問題は、調停を抜きにして訴訟を起すことは出来ません。(調停前置主義)
成立寸前であるにも関わらず折り合いがつかない場合
審判離婚は、調停において、わずかな意見の相違や 成立寸前であるにも関わらず最後の最後で出頭義務に応じないというような合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所が調停委員の意見も聞き、あらゆる事情を考慮して当事者双方の衛平を考えて、家庭裁判所が職権で強制的に離婚を成立させるものです。
調停では離婚が不成立。でも離婚したい!
調停が不調に終わり、それでも離婚したい場合には、訴訟により、離婚を求めることにはります。この場合、離婚原因があることを証明する必要があります。
離婚の原因(民法770条に規定されている)
不貞行為・・・浮気など
A悪意の遺棄・・・夫婦の同居義務、扶助義務を果たさない場合
B3年以上の生死不明・・・失踪・蒸発など
C回復の見込みのない強度の精神病
Dその他、婚姻を断続しがたい重大な事由・・・正確の不一致、性的な不満など
裁判の申立は、住所地を管轄する地方裁判所へ『訴状』を提出します。訴状の記載事項は民事訴訟法に定められています。
訴訟では、訴えた側が相手に不貞の事実などの離婚原因を立証しなければなりません。単に主張するだけでは認められず、証拠書類を提出し、必要であれば証人にも出廷してもらいます。
養育費
離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、必ず夫または妻のどちらかを親権者と定めなければなりません。
養育費の額としては、実務上利用されている方式に、生活保護基準方式、標準家計方式、労働科学研究所生活費方式などがあります。
参考までに平成12年に家庭裁判所で調停又は審判離婚となった事件のうち、妻が監護者(実際に引き取って面倒を見る者)になった場合、夫から妻へ支払われる取り決めがなされた養育費の額を子の数との関係で表した統計を以下の表に示します。
『離婚』の調停成立又は24条審判事件のうち母を監護者と定めた未成年の子有りの件数
夫から妻への養育費支払額別子の数別-全家庭裁判所
支払い方法=月払い
母が監護者となった未成年の子の数 | 総数 | うち支払い者が夫 | |||||||||
総数 | 月額 | ||||||||||
総数 | 1万円以下 | 2万円以下 | 4万円以下 | 6万円以下 | 8万円以下 | 10万 円以下 | 10万円を超える | 額不定 | |||
総数 | 15,451 | 12,723 | 12,529 | 506 | 1,320 | 4,641 | 3,637 | 945 | 894 | 579 | 7 |
1人 | 8,173 | 6,587 | 6,466 | 285 | 880 | 3,264 | 1,567 | 218 | 161 | 87 | 4 |
2人 | 5,756 | 4,877 | 4,820 | 188 | 368 | 1,168 | 1,738 | 631 | 494 | 230 | 3 |
3人 | 1,384 | 1,158 | 1,144 | 29 | 70 | 193 | 318 | 87 | 228 | 219 | - |
4人 | 125 | 91 | 89 | 3 | - | 14 | 13 | 8 | 10 | 41 | - |
5人以上 | 13 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
支払い方法=一時払い
母が監護者となった未成年の子の数 | 総数 | うち支払い者が夫 | |||||||||
総数 | 一時金 | ||||||||||
総数 | 30万円以下 | 50万円以下 | 70万円以下 | 100万円以下 | 200万円以下 | 300万円以下 | 300万円を超える | 額不定 | |||
総数 | 15,451 | 12,723 | 550 | 168 | 49 | 20 | 51 | 87 | 50 | 120 | 10 |
1人 | 8,173 | 6,587 | 300 | 87 | 31 | 10 | 34 | 52 | 26 | 55 | 5 |
2人 | 5,756 | 4,877 | 204 | 65 | 13 | 5 | 15 | 32 | 22 | 47 | 5 |
3人 | 1,384 | 1,158 | 47 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 16 | - |
4人 | 125 | 91 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
5人以上 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表によると、全体の平均では、月額養育費が2万円を超え4万円以下が約36%、4万円を超え6万円以下が約28%で、2万円から6万円というのが、全体の約64%を占めている。
子どもが増えれば支払額もふえるのは当然で、1人の場合は2万円から4万円、2人の場合は、4万円から6万円、3人になると4万円から6万円という例がもっとも多くなっている。
支払い方法は、一時金よりも、毎月支払うという型が多い。支払期間の決め方として、大学卒業するまで、成人するまで、高校卒業するまで、義務教育終了までなどが考えられます。
一時金の時は、特に問題ありませんが、どうしても分割払いになるときは、頭金・第1回を出来るだけ多くし、残りの支払方法を書面化しておくべきです。公正証書にでもすれば最善ですが、少なくとも念書ぐらいは一札とるべきです。
民法では親権者を以下の様に規定している。(民法818条)
成年に達しない子は、父母の親権の服する。
A子が養子のときは、養親の親権に服する。
その内容としては、居所指定権、懲戒権、職業許可権がある。その他、財産管理権。財産を管理するだけではなく、法定代理人として子に代わって法律行為(売買など)を行う。
監護者は、子を実際に養育するものであり、親権のうちの一部、身上監護権の内容を行うことができる。教育、居所指定、懲戒、職業許可など監護に必要な権限は、この監護者が行使することになる。
尚、離婚によって親権者でも監護者でもなくなった父母の立場はというと、子どもとは無関係になったわけではありません。扶養の義務や親子としての相続権に変化が生じることはありません。
親権とは、権利だけでなく、義務も伴った地位で、親権者は、当然に未成年の子の教育、居所指定、懲戒、職業許可、監護に必要な権限を持ち、義務を負います。今は親権とは親の権威などという性質のものではなく、もっぱら子の福祉のために認められている権利だと解釈しています。ですから、親権者がその子のとって好ましくない場合には、その親権を剥奪することができることになっています。民法834条は『父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる』としています。
その他、事情により親権者を変更する場合でも双方の協議だけでは変更は出来ず、必ず家庭裁判所で親権者変更の調停または親権者変更の審判により決定されなければなりません。それには戸籍の変更が必要です。
この申し立ては、夫婦のどちらからでも可能ですし、子どもの親族であれば、祖父や祖母からでもできます。本人(本人)には申し立ての権利はありません。親権者は戸籍上の記載事項ですから、親権者の変更によって戸籍上の親権者の変更が必要になります。
離婚問題のご相談は山口県の探偵社やまぐちへご相談ください。