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先日、「数年前に元妻と不倫していた男性に対して離婚慰謝料を請求できるのか?」という問題についての裁判が行われ、注目されました。
元妻と男性との浮気が発覚したのは2010年、発覚と同時期くらいに浮気は解消したそうです。
その5年後の2015年に夫婦は離婚しました。
同じ年に相手男性に対して元嫁との不貞行為が原因で離婚に至り、精神的苦痛を受けたとして元夫が離婚慰謝料を求めて提訴し、そこから1審、2審と慰謝料請求が認められたが、今回の最高裁でどんな判決が出るのかという内容でした。
今回の最高裁での判決は「請求を行う事は出来ない」という結果になりました。
その理由は、不倫相手が不貞行為だけではなく夫婦間の離婚を意図して不当な干渉をするなどの特段の事情がなかったから離婚慰謝料を請求できないという事になったそうです。
浮気に関する慰謝料には、不貞行為が行われたことに対する不貞慰謝料と不貞行為が原因で離婚に至った場合の離婚慰謝料というものがあります。
各慰謝料請求を行うことができる期間は、不貞慰謝料は不貞行為の事実をしった日から3年以内で離婚慰謝料は夫婦が離婚してから3年以内とされています。
今回は、離婚慰謝料の請求が時効期間の範囲内だったため慰謝料の請求を行ったそうです。
なぜこの裁判が注目されていたのでしょうか?
それは、離婚して5年後に元嫁と不倫関係にあった男性に対して、離婚慰謝料の請求を行ったという事例が過去になかったことから、異例の裁判だったからといえるでしょう。
離婚時も不倫関係が続いていた、意図的に夫婦を離婚させよう等の悪質な考えがあったならば離婚慰謝料が請求認められていたでしょう。
しかし、今回のケースで慰謝料請求が認められてしまった場合、過去に同じ状況で離婚された方がいるとしたら、次から次に慰謝料請求をする人が出て来るでしょう。
慰謝料請求を行う場合は、不貞の証拠を確実に押さえ請求可能期間内に請求を行う事をおすすめします。
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