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探偵社へご相談に来られる方の多くが、GPSレンタルの事をご存じです。
確かに、GPSが安価でレンタルできれば、状況を確認するには大変効率が良いと考えられます。
しかし、GPSについて知識がなければ、あなたが犯罪者になってしまう事があります。
ネットショップやレンタル会社は、使用上の注意点を十分には教えてはくれません。
よく配偶者で所有している車両は、共同財産になるという点でGPSの取り付けは、合法であると言われていますが、実際はそうではありません。
自分名義でない車両にGPSを取り付ける事は例え夫婦間であっても違法性が考えられるからです。
夫婦間なら大丈夫だと思い妻が夫名義の車両にGPSを取り付けた結果、妻が勝手に危害を加えたとして器物損壊罪となる場合もあるかもしれません。
(刑法第261条 他人の物を損壊又は傷害した者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する)
相手が悪いにもかかわらず、そのようなことになれば全く意味がなくなります。
GPSレンタルをする際は、合法の範囲内なのかをよく考えた上でご利用ください。
また、GPSをレンタルして身内や友人などに調査を協力してもらう場合は、ストーカーやつきまといで訴えられてしまう場合もあります。
探偵業の届出を行っていない者がこのような調査業務を行う事は、禁止されています。
感情的になって調査を行う前に、まずは探偵社にご相談する事をお勧めいたします。
GPS取り付けに関して違法性が考えられる状況
☑自分名義ではない車両へのGPSの取り付け(例:配偶者所有車両、浮気相手所有車両)
☑自分の私物で無い物にGPSの取り付け(例:バック、アクセサリー)
☑私有地に侵入しての取り付け(不法侵入)
☑対象者の位置情報を監視する(プライバシーの侵害)
☑対象者の携帯電話にGPS機能付きアプリを勝手にダウンロード
☑対象者のアカウントを用い、勝手にアクセスを行う(例:探せ[旧iPhoneを探す])
☑GPSを用いて対象者を尾行した場合(軽犯罪法違反[つきまとい行為])